証明書

令和5年3月29日
在留証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について

在留届を「電子届出化」する手続きのご案内


○ 申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
提出先 証明書 証明内容
日本国内機関
在留証明
 
ドイツにおける住所(生活の本拠)を証明するもの 

署名証明
 
印鑑証明に代わるものとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するもの

在留届の写し
 
管轄地域内の在留期間が連続して10年以上であることを証明するもの
外国関係機関
出生証明
 
本人がいつ、どこで出生したかをドイツ語(または英語)で証明するもの

婚姻証明
 
誰といつから正式に婚姻関係にあるかをドイツ語(または英語)で証明するもの

自動車運転免許証抜粋証明
 
日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し、ドイツ語で証明するもの

警察証明(犯罪経歴証明書)
 
日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行/日、英、仏、独、西語併記)
 
上記以外の証明については、当館領事部までご照会ください。
 
【参考】
在外公館における証明(外務省)
ドイツの法定翻訳者・通訳者検索サイト

在留証明

主な使用目的

(注)申請書には「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。

発給対象

  • 日本国籍者であること(過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)はこちら(居住証明)をご覧ください)
  • ドイツに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること 
  • 日本に住民登録されていないこと
(注)ドイツを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。
 

必要書類

  • 在留証明願(形式1) 本人・現住所のみ証明する場合  記入例
  • 在留証明願(形式2) 過去の住所(ドイツ国内に限る)や同居家族も含め証明する場合 記入例(過去の住所)  記入例(同居家族)
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 転入日が明記されたドイツの居住証明書(3か月以内に発行されたもの)
    転入日が明記されたドイツの居住証明書は、Erweiterte Meldebescheinigung (又はAufenthaltsbescheinigung) mit Einzugsdatumなどの名称で、Bürgeramt (市民局)やMeldestelle(住民登録局)などで取得できます。
  • 証明書申請書   記入例
  • 戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(本籍地番までの記載を希望する場合。写しでも可)
(注1)同居家族も含め証明する場合(同居家族も日本国籍者に限り証明が可能)は、同居家族全員の居住証明書及び現在有効な旅券が必要となります。
(注2)過去の住所(ドイツ国内に限る)も含め証明する場合は、過去の住所とその居住期間を証明するドイツの居住証明書が必要です。
(注3)消費税免税制度利用の為の在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載が必要です。
(注4)ジャパン・レール・パス利用には、利用者1名につき1通の在留証明が必要です。(同居家族も含め証明する形式では利用できません)

所要日数

3日(申請の翌日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数。例: 月曜日に申請した場合、同じ週の木曜日以降受取。受取までの平日に休館日がある場合は、所要日数はその日数分追加でかかります。)
※オンライン申請の場合、所要日数が3日以上かかる場合がございます。

申請者及び受領者

申請は原則としてご本人に限ります。ただし病気やケガなどやむを得ない事情で本人が申請できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券など)が必要となります。
交付時は本人、又は代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券など)を持参してください。
郵送による交付は行っておりません。

領事手数料

領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。
 

署名証明

証明の形式

署名証明には形式が2種類あります。どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先にご確認ください。
 【形式1】(貼付型):署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書,委任状など)がある場合
 【形式2】(単独型):当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合

(注)この証明は署名及び拇印を本人が行ったことに相違ないことを証明するものであり、署名された書類の内容については一切保証するものではありません。

主な使用目的

  • 不動産登記(売買)手続き
  • 遺産相続手続き
  • 自動車譲渡(売買)手続き
  • 銀行口座の名義変更手続き
(注)申請書には「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。必要な通数、拇印押捺の有無についても事前にご確認下さい。

発給対象

  • 日本国籍者であること ※過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)の場合、遺産相続、所有財産整理手続き(不動産の売却・譲与、自動車の売却・譲与・廃棄、証券の売却・譲与)のための証明については申請可能です。
  • 原則として、日本に住民登録を有していないこと(日本に住民登録があると提出先で受領されない場合があります)

必要書類

  • 署名証明申請書   記入例
  • 有効な日本国旅券(パスポート)  ※現在外国籍で元日本人の方は、失効した日本国旅券もしくは除籍謄本等、日本国籍を保有していたことがわかる書類、及び現在有効な外国旅券もしくは身分証明書
  • 証明を必要としている署名すべき書類(遺産分割協議書,委任状など)があるときはその書類(署名すべき文書がない場合には不要) ※署名・拇印をせずにご持参ください。
(注)署名及び拇印は、申請人が持参された書類もしくは上記形式2の書類に当館にて行って頂きます。(事前に署名された書類を持参された場合は、訂正の上再度署名して頂くことになります。)
 

所要日数

3日(申請の翌日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数。例: 月曜日に申請した場合、同じ週の木曜日以降受取。受取までの平日に休館日がある場合は、所要日数はその日数分追加でかかります。)

申請者及び受領者

申請人本人が当館領事部窓口で申請。郵送・メールによる申請は受け付けておりません。
交付時は本人、又は代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券など)を持参してください。
郵送による交付は行っておりません。

領事手数料

領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。
 

出生証明(Geburtsbescheinigung)

主な使用目的

  • 滞在許可申請/住民登録
  • 身分上の変更(婚姻等)手続き
  • 現地学校入学手続き
(注)申請書には「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。

発給対象

出生事実を本邦発行の公文書で立証できること
 

必要書類

所要日数

4日(申請の翌日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数。例: 月曜日に申請した場合、同じ週の金曜日以降受取。受取までの平日に休館日がある場合は、所要日数はその日数分追加でかかります。)

申請者及び受領者

申請は原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)が必要となります。
交付時は本人、又は代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券など)を持参してください。
郵送による交付は行っておりません。

郵送等による申請

郵送またはE-mailでの申請も受け付けています。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
(申請先メールアドレス:konsular@fu.mofa.go.jp)

〈申請に関しての注意事項〉
・件名は、「出生証明書申請」や「婚姻証明書と出生証明書申請」のように具体的にお書き下さい。
・郵送申請の場合は郵送事故による紛失を防ぐため、原本ではなくコピーを送付願います。(原本は交付の際に提出または提示して頂きます)
・現金は郵送しないようにして下さい。(手数料は交付の際に頂きます)
・連絡先電話番号等の記入に不備がないようにして下さい。
・外務省のシステムにより、受信可能なメールは10MBまでとなっております。添付ファイルをお送りいただく際は10MBを超えないようお気を付けください。
 

領事手数料

領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。
 
 

婚姻証明(Heiratsbescheinigung)

主な使用目的

  • 滞在許可申請/住民登録
  • 身分上の変更手続き
(注)申請書には「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。

発給対象

日本国籍者
 

必要書類

所要日数

4日(申請の翌日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数。例: 月曜日に申請した場合、同じ週の金曜日以降受取。受取までの平日に休館日がある場合は、所要日数はその日数分追加でかかります。)

申請者及び受領者

申請は原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状代理人の旅券(パスポート)が必要となります。
交付時は本人、又は代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券など)を持参してください。
郵送による交付は行っておりません。

郵送等による申請

郵送またはE-mailでの申請も受け付けています。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
(申請先メールアドレス:konsular@fu.mofa.go.jp)

〈申請に関しての注意事項〉
・件名は、「婚姻証明書申請」や「婚姻証明書と出生証明書申請」のように具体的にお書き下さい。
・郵送申請の場合は郵送事故による紛失を防ぐため、原本ではなくコピーを送付願います。(原本は交付の際に提出または提示して頂きます)
・現金は郵送しないようにして下さい。(手数料は交付の際に頂きます)
・連絡先電話番号等の記入に不備がないようにして下さい。
・外務省のシステムにより、受信可能なメールは10MBまでとなっております。添付ファイルをお送りいただく際は10MBを超えないようお気を付けください。
 

領事手数料

領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。

自動車運転免許証抜粋証明

主な使用目的

  • ドイツの運転免許証への書き換え手続き
  • ドイツ入国後6か月間の運転(ドイツ入国後6か月間は、日本の運転免許証とこの抜粋証明書を携帯していればドイツ国内に限り運転が可能)

発給対象

現に有効な日本の運転免許証を有していること。
 

必要書類

所要日数

4日(申請の翌日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数。例: 月曜日に申請した場合、同じ週の金曜日以降受取。受取までの平日に休館日がある場合は、所要日数はその日数分追加でかかります。)
 

申請者及び受領者

申請は原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)が必要となります。
交付時は本人、又は代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券など)を持参してください。
郵送による交付は行っておりません。
 

郵送等による申請

郵送またはE-mailでの申請も受け付けています。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。(運転免許証は両面のコピーを送付願います。)交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
(申請先メールアドレス:konsular@fu.mofa.go.jp)

〈申請に関しての注意事項〉
・件名は、「運転免許証抜粋証明申請」のように具体的にお書き下さい。
・郵送申請の場合は郵送事故による紛失を防ぐため、原本ではなくコピーを送付願います。(原本は交付の際に提出または提示して頂きます)
・現金は郵送しないようにして下さい。(手数料は交付の際に頂きます)
・連絡先電話番号等の記入に不備がないようにして下さい。
・外務省のシステムにより、受信可能なメールは10MBまでとなっております。添付ファイルをお送りいただく際は10MBを超えないようお気を付けください。
 

領事手数料

手数料は交付時に現金にてお支払いください。

 

書き換え後の日本の運転免許証について

ドイツの運転免許証への書き換え後、日本の運転免許証は在ドイツ日本国大使館を経由して当館に送付されます。(ただし、当館に送付されるのは当館管轄州にて書き換えをしたものです。また、現状では必ずしも全ての免許証が送付されているわけではありません。)送付された場合、当館から在留届に登録されたメールアドレス宛にご連絡致します。受取りを確実に行うためにも在留届及び変更届等を確実に提出して下さい

なお,免許書き換えから返却までの所要期間については,ドイツ当局から在ドイツ日本国大使館に送付されるまでに約3ヶ月(長ければ1年後というケースもあります)、その後、在ドイツ日本国大使館から居住地を管轄する各総領事館に送付するまでに約3ヶ月を要しますのでご理解ください。

警察証明(犯罪経歴証明書)

発給対象

日本国籍者または日本に居住歴のある外国人

警察証明書とは、申請人の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。当館で採取した申請人の指紋をもとに日本の警察庁が発行します。
警察証明は要求する国の法律で提出が規定されている必要があります。詳細につきましては、当館領事部まで電話またはメールにてお問い合わせください。 
 

必要書類

  • 警察証明書発給申請書(当館窓口にて備え付けてあります)
  • 有効な旅券(パスポート)
  • 警察証明を必要としていることがわかる書類(該当する場合のみ持参)

所要日数

約2~3か月(在外公館が申請窓口となって受け付けた申請を、日本の外務省経由で警察庁に送付し発給の取次を行うため)
 

申請方法

警察証明は予約が必要です。事前に当館領事部にメールか電話でご連絡いただき、来館日を調整の上、申請人本人が当館領事部窓口で申請してください。
 
 

申請者及び受領者

申請はご本人に限ります。
交付時は本人、又は代理受領が可能です。代理人受領の場合は、申請時に委任状の提出が必要です代理人の本人確認のため当日は身分証を持参下さい。
 

郵送等による申請

郵送またはE-mailでの申請は受け付けておりません。
 

領事手数料

無料