年金受給手続きのための在留証明
令和7年1月9日
対象となる公的年金・恩給
年金等の受給手続きのために在留証明を申請する場合、領事手数料は免除となります。手数料免除の対象となる公的年金は以下のとおりです。
恩給 | 総務大臣裁定 |
執行官年金 | 総務大臣裁定 |
国会議員互助年金 | 総務大臣裁定 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金 | 厚生労働大臣裁定 |
国民年金 | 厚生労働大臣裁定 |
厚生年金 | 厚生労働大臣/国家公務員共済組合連合会/各地方公務員共済組合 /全国市町村職員共済組合連合会/日本私立学校振興・共済事業団 裁定 |
労働者災害補償保険年金 | 労働基準監督署長裁定 |
文化功労者年金 | 文部科学大臣裁定 |
発給対象
- 日本国籍者であること
- ドイツに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること
- 日本に住民登録されていないこと
(注)ドイツを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。
必要書類
(1)初めて年金受給手続きをされる方
- 在留証明願(形式1) 記入例
- 有効な日本国旅券(パスポート)
- 年金請求書(日本国内の年金事務所、または日本年金機構ホームページから入手)
- 3か月以内に発行されたドイツの居住証明書(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)
- 証明書申請書 記入例
(2)既に年金を受給されている方
- 在留証明願(形式1) 記入例
- 有効な日本国旅券(パスポート)
- 日本年金機構等から送付された現況届(はがき)
- 日本年金機構等から現況届が送付された宛名の書かれた封筒
- 証明書申請書 記入例
(注)現況届等が入っていた宛名の書かれた封筒がない場合は、3か月以内に発行されたドイツの居住証明書(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)が必要となります。
所要日数
3日
※オンライン申請の場合、所要日数が3日以上かかる場合がございます。
※オンライン申請の場合、所要日数が3日以上かかる場合がございます。
手 数 料
免除
申請者及び受領者
郵送申請及び郵送交付
当館領事窓口に直接申請された方が、郵送による交付を希望する場合は、申請時に返信用封筒(切手貼付済み、宛先記入済みのもの)をご用意いただければ、後日郵送いたします。
すでに年金を受給されている方で、過去に当館に対して同じ目的(年金受給手続きの為)で在留証明を申請されていることが確認できた方に限り、郵送による申請および交付が可能です。
なお、郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
すでに年金を受給されている方で、過去に当館に対して同じ目的(年金受給手続きの為)で在留証明を申請されていることが確認できた方に限り、郵送による申請および交付が可能です。
なお、郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
郵送申請に必要な書類
- 在留証明願(形式1) 記入例
- 有効な日本国旅券(パスポート)コピー
- 日本年金機構等から送付された現況届(はがき)のコピー
- 日本年金機構等から現況届が送付された宛名の書かれた封筒のコピー
- 返信用封筒(切手貼付済み,宛先記入済みのもの)
- 証明書申請書 記入例
(注)現況届等が入っていた宛名の書かれた封筒がない場合は、3か月以内に発行されたドイツの居住証明書(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)のコピーを同封してください。