在留届
令和4年12月10日
在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
海外に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法の規定により居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務付けられています。当館では、ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州を管轄しています。海外で生活する日本人が急増するにつれ、事件や事故等の思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、このような事態に遭った場合には、「在留届」をもとに所在地や緊急連絡先、または日本国内の連絡先等を確認して援護活動を行っています。こちらの住所等が決まりましたら、「在留届」を提出してください。
また、転居・結婚・出生などにより住所や身分事項に変更があった場合は「変更届」の提出をお願いします。
帰国される際、もしくは当館管轄区域外へ転出される場合は「帰国/転出届」の提出をお願いします。当館管轄区域外へ転居された場合は、居住先を管轄する在外公館に改めて「在留届」を提出してください。
<在留届について>
<届け出の方法>
1.原則として「在留届電子届出システム(ORRネット)」での提出をお願い致します。
2.ORRネットによる提出が困難な場合は、以下の書式をダウンロードして必要事項を記入後、当館領事部窓口に持参いただくか郵送によりご提出下さい。
(1) 当館領事部窓口で請求
(2) 郵便で請求
切手を貼り、返送先を記した返送用封筒を同封し、「在留届用紙請求」の旨を明記して当館領事部まで請求する。