在留届

令和4年12月10日

在留届を「電子届出化」する手続きのご案内

海外に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法の規定により居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務付けられています。当館では、ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州を管轄しています。海外で生活する日本人が急増するにつれ、事件や事故等の思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、このような事態に遭った場合には、「在留届」をもとに所在地や緊急連絡先、または日本国内の連絡先等を確認して援護活動を行っています。こちらの住所等が決まりましたら、「在留届」を提出してください。

また、転居・結婚・出生などにより住所や身分事項に変更があった場合は「変更届」の提出をお願いします。
帰国される際、もしくは当館管轄区域外へ転出される場合は「帰国/転出届」の提出をお願いします。当館管轄区域外へ転居された場合は、居住先を管轄する在外公館に改めて「在留届」を提出してください。

<在留届について>

<届け出の方法>

「在留届電子届出システム(ORRネット)」での提出

在留届を提出外部リンク

変更届・帰国届を提出外部リンク