滞在制度等

令和5年11月14日

住民登録

ドイツに長期滞在する場合、住民登録をする必要があります。入国後14日以内に、お住まいを管轄する市町村の住民登録担当部局(BürgeramtもしくはMeldestelle)で住民登録をして下さい。

フランクフルト市の場合は、市の中央局(Zentrales Bügeramt)又はお住まいの地区の登録所(Meldestelle)で住民登録を受け付けています。

住民登録には、旅券を持参する必要があります。

フランクフルト市中央局(Zentrales Bürgeramt)
住所: Lange Straße 25-27, 60311 Frankfurt am Main
*フランクフルト市内在住の方は、どなたでも登録できます。

ザクセンハウゼン支局(Bürgeramt Sachsenhausen)
住所: Große Rittergasse 103, 60594 Frankfurt am Main

ノルトヴェスト支局(Bürgeramt Nordwest)
住所: Nidaforum 5, 60439 Frankfurt am Main

ベルゲン・エンクハイム支局(Bürgeramt Bergen-Enkheim)
住所: Marktstrasse 30, 60388 Frankfurt am Main

ドルンブッシュ支局(Bürgeramt Dornbusch)
住所: Eschersheimer Landstr.248, 60320 Frankfurt am Main

ヘキスト支局(Bürgeramt Höchst)
住所: Dalbergstr. 14, 65929 Frankfurt am Main

滞在許可

滞在許可の申請:フランクフルト市の場合は旅券の他に、滞在目的などにより、雇用者からの給与証明、警察証明書等を要求されることがあります。個々の事案、担当する役所により、提出書類や取り扱いが異なりますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

フランクフルト秩序局外国人課(Ordnungsamt/Ausländerbehörde)
住所: Rebstöcker str. 4, 60326 Frankfurt am Main
電話番号:069-212-42485

運転免許証

ドイツで運転される方は、まず、在独大使館・総領事館やADAC(ドイツ自動車連盟)等に日本の運転免許証の翻訳証明を申請して下さい。翻訳証明と日本の運転免許証を携帯していれば入国してから6ヶ月の間はドイツで運転することが認められます。
なお、日本の運転免許証とその翻訳証明を携帯して運転できるのは、入国してから6ヶ月までに限られています。6ヶ月以上の長期間滞在される方は、早めにドイツの運転免許証に切り替えましょう。詳しくは、各市町村の免許係(Führerscheinstelle)にお問合せください。

フランクフルト秩序局運転免許係 (Ordnungsamt/Führerscheinstelle)
住所: Am Römerhof 19, 60326 Frankfurt am Main
電話番号:069-21242334
 
書き換え後の日本の運転免許証について(当館ホームページ「自動車運転免許証抜粋証明」へのリンク)

ドイツ政府から児童手当(Kindergeld)の支給を受けておられる皆様へ

ドイツ政府から児童手当(Kindergeld)の支給を受けておられる方で、受給資格の喪失(人事異動による日本への本帰国等)など何らかの変更事項があった場合は、お住まいの地域を管轄する労働局の家庭会計(Familienkasse)窓口に連絡する必要があります。
 
これを怠ると、ドイツに居住していないにもかかわらず、児童手当の支給が継続することとなり、場合によっては、不正受給(不法行為)と見なされることもあり得ます。
 
帰国が決まった際など、勤務先やお住まいの地域を管轄する労働局に、お早めにご相談、ご確認されることをお勧めいたします。
 
【参考】
連邦労働局 家庭会計 Familienkasse
 
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder