旅券
令和5年3月28日
3月27日からのパスポートのオンライン申請と申請手続きの一部変更
在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
○申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
▹パスポートの申請から受領まで
▹国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
▹こんな時,パスポートQ&A
▹パスポート申請用写真の規格について
▹旅券(パスポート)の旧姓併記について
在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
○申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
1. 新規発給申請 | ● ドイツで出生した日本国籍者が、初めて旅券を申請する場合 ● 現在所持している旅券の有効期間が既に切れてしまっている場合 ● 旅券の記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合で、残存有効期間の関係から、下記4の「残存有効期間同一旅券」ではなく新規発給を希望する場合 |
2. 切替発給申請 | ● 旅券の残存有効期間が1年未満で、かつ旅券の記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合(記載事項に変更がある場合は、上記1の新規申請をご覧ください。) |
3. 紛失/盗難/焼失の届出 | ● 有効な旅券を紛失/盗難/焼失した場合 (旅券失効手続き後、新規発給(上記1)、または「帰国のための渡航書」(下記5)申請手続きを行います。) *シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて |
4. 残存有効期間同一旅券の申請 | ● 氏名、本籍地(都道府県)を変更した場合や、査証欄の余白がなくなった場合で、かつ現在所持している有効旅券と同じ有効期間の旅券を希望する場合 (残存有効期間同一旅券の有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は上記1の新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、残存有効期間同一旅券を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。新規発給申請を希望する場合は、上記1の新規発給申請をご覧ください。) |
5. 帰国のための渡航書 | ● 旅券を紛失(盗難)/焼失したが、緊急に日本に帰国する必要があり、旅券の発給が待てない場合 ● ドイツで出生し、在外公館に出生届を提出(届出)した後、出生の事実が戸籍に記載される前の乳児が緊急に帰国する場合 |
6.郵送による申請 |
リンク(外務省ホームページ)
▹パスポート Passport A to Z▹パスポートの申請から受領まで
▹国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
▹こんな時,パスポートQ&A
▹パスポート申請用写真の規格について
▹旅券(パスポート)の旧姓併記について
1. 新規発給申請
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通
パスポートダウンロード申請書
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5)ドイツでの滞在許可証
(注) ドイツで出生し初めて旅券を申請する場合、及び氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung)、ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
所要日数
5日(申請の翌日から、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です。(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意が必要となります。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら。近年,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
2. 切替発給申請
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通
パスポートダウンロード申請書
(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
(3) 現在所持している有効な旅券
(4) 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は省略可能です)
(5)ドイツでの滞在許可証
(注) 現在お手持ちの旅券の有効期限が切れてしまっている場合は、上記1「新規発給申請」をご覧ください。
所要日数
5日(申請の翌日から、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です。(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意が必要となります。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
3. 紛失/盗難/焼失の届出
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 紛失一般旅券等届出書(当館備付け):1通
パスポートダウンロード申請書
(2) 警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類(Strafanzeige,Diebstahlanzeige等)、または消防署等の発行した罹災証明書等:1通
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
(注1) この届出により紛失/盗難/焼失したパスポートは失効しますので、後日見つかった場合でも使用することはできません。十分ご注意ください。
(注2) 旅券を紛失/盗難/焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。
(注3) この紛失/盗難/焼失の届出と新規発給申請(上記1)または帰国のための渡航書(下記5)は同時申請が可能です。
郵送届出
郵送による届出は受け付けておりません。申請者と受領者
届出はご本人に限ります。必ずご本人が窓口にお越しください。4. 残存有効期間同一旅券の申請
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)(当館備付け):1通
パスポートダウンロード申請書
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 現在所持している有効な旅券
(5)ドイツでの滞在許可証
(注1) 記載事項変更旅券の有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は上記1の新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、残存有効期間同一旅券を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。新規発給申請を希望する場合は、上記1の新規発給申請をご覧ください。
(注2) 氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には,上記に加え、出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung)、ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
所要日数
5日(申請の翌日から、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意が必要となります。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら,近年,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが散見されています。
また,ドイツにおいては,父母双方が親権を有する場合,一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に,居住していた国への再入国に際し,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては,在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から,父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては,父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
5. 帰国のための渡航書
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 渡航書発給申請書(当館備付け):1通
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通
※ 緊急に帰国する必要がある場合で、戸籍謄本を申請時に提出することができない場合は、戸籍謄本の原本を後日郵送することを条件に、戸籍謄本の写し(FAXまたはメール添付)による申請も可能ですので、ご相談ください。
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、,無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 航空券(e-Ticket)または航空便予約証明書など帰国日程が確認できる書類:1通
(注1) 紛失/盗難/焼失による申請の場合は、上記3の紛失/盗難/焼失の届出書類一式が必要となります。
(注2) ドイツで出生し、在外公館に出生届を提出(届出)し、この出生届の内容が戸籍に記載(戸籍編成)される前の新生児が緊急に帰国する場合には、戸籍局(Standesamt)が発行する出生証明書(Geburtsurkunde)1通が必要となります。
(注3) 氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え,出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung),ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
所要日数
面談の上決定します。郵送申請
郵送による申請は受け付けておりません。領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。6. 郵送による旅券申請
当館の管轄州(ヘッセン、ラインラント・プファルツ及びザールラント州)にお住まいの方で、ご自宅が遠隔地(原則として、当館までの移動に片道2時間以上を要する場所)にある場合には、郵送にて仮申請を行っていただくことが可能です。※今回の当地における新型コロナウィルスの感染拡大に鑑み、在留邦人の皆様及び当館職員への感染を予防するために、当面の間、当館管轄地域内にお住まいの方については、遠方であるか否かを問わず、ご申請いただけるよう対応しております。
必要な手続き、提出書類につきましては当館領事部に電話またはメールにてお問合せください。
なお、旅券交付の際は、申請者ご本人に(年齢にかかわりなく)領事窓口にお越しいただく必要がございます。