死亡届
令和5年8月21日
ドイツにおいて日本人が死亡したときは、死亡した日から3か月以内に届け出てください。
必要書類
1 | 死亡届 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 *ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。 |
記入例 |
2 | 死亡証明書(Sterbeurkunde) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
3 | 同和訳文(当館所定の書式に記入) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
4 | 死亡者の旅券(パスポート) | 原本 | 失効処理して返却します | |
5 | 届出人の身分証明書(旅券など) | 1通 | 原本 |
注意事項
(1)記入方法
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。
死亡した日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え遅延理由書を提出してください。
(6)郵送による届出
郵送による届出をご希望の場合、メール又は電話にて事前にお問い合わせください。(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。
(2)死亡証明書(Sterbeurkunde)
死亡証明書(謄本)は、日本国内の保険請求等諸手続にも必要になりますので、複数部入手されることをお勧めします。
死亡届には死亡時刻を記載する必要がありますので、あらかじめ死亡時刻が記載された死亡証明書をご用意ください。
なお、ドイツにおいて死亡証明書(Sterbeurkunde)を取得するためには、死亡者本人の出生証明書が必要となります。出生証明書は戸籍謄(抄)本を元に在外公館で作成します。詳細は出生証明をご覧ください。
死亡証明書(謄本)は、日本国内の保険請求等諸手続にも必要になりますので、複数部入手されることをお勧めします。
死亡届には死亡時刻を記載する必要がありますので、あらかじめ死亡時刻が記載された死亡証明書をご用意ください。
なお、ドイツにおいて死亡証明書(Sterbeurkunde)を取得するためには、死亡者本人の出生証明書が必要となります。出生証明書は戸籍謄(抄)本を元に在外公館で作成します。詳細は出生証明をご覧ください。
(3)届出人
死亡届は、(1)同居の親族、(2)その他の同居者家主、(3)地主または家屋もしくは土地の管理人、の順に届出の義務がありますが、同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人も届け出ることができます。
死亡届は、(1)同居の親族、(2)その他の同居者家主、(3)地主または家屋もしくは土地の管理人、の順に届出の義務がありますが、同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人も届け出ることができます。
(4)届出先(在外公館または日本の市区町村役場)
当館で受理した場合、日本の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。
(5)遅延理由書当館で受理した場合、日本の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。
死亡した日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え遅延理由書を提出してください。
(6)郵送による届出
郵送による届出をご希望の場合、メール又は電話にて事前にお問い合わせください。(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。