出生届
令和5年8月21日
出生の日から3か月以内に届け出てください。なお、婚姻関係にない両親の間に生まれた子がドイツ方式で認知されている場合、出生届のほかに認知届が必要になります。
届出期間の経過後は、当館(または本籍地役場)へ出生届を届け出ることはできません。
(3か月の数え方) 例:出生日 1月15日 → 届出期日 4月14日 ※届出期日が土日・当館休館日の場合、その直前の当館開館日が届出期日になります。
(注)郵送による届出の場合、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)ので、ご注意ください。
届出期間(ご注意ください)
お子様が出生により外国の国籍も取得している場合(父または母がドイツ国籍の場合など)は、出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示して(=出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名して)、出生の日を含めて3か月以内に届け出なければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。届出期間の経過後は、当館(または本籍地役場)へ出生届を届け出ることはできません。
(3か月の数え方) 例:出生日 1月15日 → 届出期日 4月14日 ※届出期日が土日・当館休館日の場合、その直前の当館開館日が届出期日になります。
(注)郵送による届出の場合、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)ので、ご注意ください。
必要書類
1 | 出生届 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 *ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。 |
記入例 |
2 | 出生証明書(Geburtsurkunde) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 *インターナショナル版(三か国語で書かれたもの)又はドイツ語版のいずれでも結構です。 |
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3 | 出生証明書和訳文(インターナショナル版) 又は 出生証明書和訳文(ドイツ語版) |
2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
4 | 質問票 | 1通 |
注意事項(必ずお読みください)
(1)記入方法届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。
(2)出生場所・出生時間の確認
○ 出生届に出生の場所(病院などの住所)及び出生時間を記載いただきますので、事前にご確認ください。
○ 出生場所は日本語表記でお書きください。また、「・」「-」「=」「,」等の記号は記載されませんので、省略してください。
○ 生まれたとき(時間)は、24時間制ではなく、12時間制でご記入ください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。
(3)お名前について(名前に使用できる文字等)
○ お子様の名前は、ひらがなとカタカナのほか、常用漢字、人名用漢字を使うことができます。外国文字及び「・」「-」「=」「,」等の記号は使えません。詳細はこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。
○ お子様の姓は、日本の姓(日本の戸籍上の苗字)になります。
(4)郵送による届出
郵送による届出も可能です(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
戸籍への反映をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問合せの上、直接届出を行って下さい。
(6)その他留意事項
○ 婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した子で、外国人父が認知をしている場合は、出生届のほかに認知届が必要となります。
○ 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を受理することはできません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合は、認知届を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。出生から3か月以内に出生届を届け出なければ、日本国籍を喪失しますので、ご注意ください。