認知届

令和6年4月1日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子がドイツ方式で認知されている場合、認知された日から3か月以内に認知届を届け出てください。
 

必要書類(一方が外国人の場合)

1 認知届 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
*ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。
記入例
2 (お手元にお持ちの場合)
戸籍謄本
1通 原本
(発行からできるだけ新しいもの)
 
3 認知証明書(「Anerkennung der Vaterschaft」または父親が認知したことを証する「Beglaubigte Abschnitt」) 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
4 同和訳文 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
5 外国人父または外国人母のパスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行身分証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
認知日及び届出時に有効なもの
 
6 同和訳文〔パスポート身分証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  

 
 

注意事項(必ずお読みください)

(1)記入方法
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。

(2)遅延理由書
認知日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。

(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
郵送での届出の場合には、外国人父または外国人母のパスポートまたは身分証明書は、原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。コピー認証は、パスポートの場合は身分事項ページ(写真があるページ)、身分証明書の場合は表裏両面を提出する必要があります。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。

(5)その他留意事項
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を受理することはできません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合は、認知届を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。出生から3か月以内に出生届を届け出なければ、日本国籍を喪失しますので、ご注意ください。

(6)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。
 

記入例(認知届)

認知届1:外国人父が胎児認知した場合の認知届

 認知届2:外国人父が子の出生後に認知した場合の認知届

▹ 認知届3:日本人父が外国人母の胎児を認知した場合の認知届