婚姻届

令和6年4月1日
ドイツにおいてドイツ法に基づき婚姻した場合(ドイツで婚姻が成立し、その報告的届出)、及び日本人同士が日本方式で婚姻する場合は、日本側に婚姻届を届け出る必要があります。

 ▹ ドイツ法に基づく婚姻
 ▹ 日本方式による日本人同士の婚姻

ドイツ法に基づく婚姻

 

必要書類

(1)配偶者の一方が外国人の場合
1 婚姻届 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
*ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。
記入例
2 (お手元にお持ちの場合)
日本人配偶者の戸籍謄(抄)本
1通 原本
(記載内容に変更がなく、なるべく新しいもの)
 
3 婚姻証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
4 同和訳文 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
5 外国人配偶者のパスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行身分証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
婚姻日及び届出時に有効なもの
 
6 同和訳文〔パスポート身分証明書 2通
 
1通は原本、もう1通はコピーで可  

(2)日本人同士の婚姻の場合
       ※ドイツ国籍等の外国籍を有していても、日本国籍がある方は「日本人」として届出る義務があります。
1 婚姻届 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
*ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。
記入例
2 (お手元にお持ちの場合)
夫と妻の戸籍謄(抄)本
各1通 原本
(記載内容に変更がなく、なるべく新しいもの)
 
3 婚姻証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
4 同和訳文 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
 

注意事項(必ずお読みください)

(1)記入方法
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。

(2)婚姻後の本籍地
婚姻後の本籍地を別の新たな本籍地に定めるときは、新しい本籍地(特に地番)が使用可能か否か、新本籍地を管轄する市区町村役場にあらかじめご確認ください。

(3)婚姻証明書
可能な限りインターナショナル証明書(A4サイズで裏面に数ヶ国語で記入されているもの)をご提出ください。なお、この証明書は返却できませんのでご了承ください。

(4)外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻の相手が外国人で、外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻後6か月以内に限り「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます。

(5)遅延理由書
婚姻成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。

(6)郵送による届出
ドイツ方式による婚姻(報告的届出)の場合に限り、郵送による届出も可能です(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
郵送での届出の場合には、外国人配偶者のパスポートまたは身分証明書は、原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。コピー認証は、パスポートの場合は身分事項ページ(写真があるページ)、身分証明書の場合は表裏両面を提出する必要があります。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(7)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
戸籍への反映をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問合せの上、直接届出を行って下さい。


(8)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。

日本方式による日本人同士の婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出るときと同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。郵送による届出はできません。
 
 

必要書類

1 婚姻届 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
*ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。
記入例
2 (お手元にお持ちの場合)
夫と妻の戸籍謄(抄)本
各1通 原本
(記載内容に変更がなく、なるべく新しいもの)
 
 

注意事項(必ずお読みください)

(1)記入方法
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。

(2)婚姻後の本籍地
婚姻後の本籍地を別の新たな本籍地に定めるときは、新しい本籍地(特に地番)が使用可能か否か、新本籍地を管轄する市区町村役場にあらかじめご確認ください。

(3)郵送による届出
日本人同士による日本方式の婚姻にあたって、郵送による届出はできません

(4)届出用紙
上記届出用紙(A3サイズ)を印刷してご記入ください。(ドイツ方式による婚姻の場合と用紙が異なりますのでご注意ください)

(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
戸籍への反映をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問合せの上、直接届出を行って下さい。

(6)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。