外国人との婚姻による氏の変更届
令和6年4月1日
外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく外国人配偶者の氏に変更することができます
婚姻成立後6か月以内に届け出てください。(婚姻届との同時提出もできます)
ドイツでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や複合姓(Doppelname)を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
郵送による届出も可能です(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。詳しくはメール又は電話にて事前にお問合せください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
戸籍への反映をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問合せの上、直接届出を行って下さい。
(4)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。
必要書類
1 | 外国人との婚姻による氏の変更届 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 *ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。 |
記入例 |
2 | (お手元にお持ちの場合) 戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの) |
1通 | 原本 (婚姻届と同時提出の場合は省略可) |
注意事項
(1)届出期間婚姻成立後6か月以内に届け出てください。(婚姻届との同時提出もできます)
ドイツでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や複合姓(Doppelname)を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
郵送による届出も可能です(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。詳しくはメール又は電話にて事前にお問合せください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
戸籍への反映をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問合せの上、直接届出を行って下さい。
(4)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。