婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書
令和6年4月1日
外国人である配偶者が死亡した場合には、死亡した日から3か月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。
必要書類
1 | 婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 *ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。 |
記入例 |
2 | 死亡証明書(Sterbeurkunde) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
3 | 同和訳文 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
4 | 届出人の身分証明書(旅券など) | 1通 |
注意事項
(1)記入方法
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。
死亡した日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え遅延理由書を提出してください。
(6)郵送による届出
郵送による届出をご希望の場合、メール又は電話にて事前にお問い合わせください(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。
(2)死亡証明書(Sterbeurkunde)
申出書には死亡時刻を記載する必要がありますので、あらかじめ死亡時刻が記載された死亡証明書をご用意ください。
申出書には死亡時刻を記載する必要がありますので、あらかじめ死亡時刻が記載された死亡証明書をご用意ください。
(3)届出人
亡くなった方の日本人配偶者
亡くなった方の日本人配偶者
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
(5)遅延理由書戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
死亡した日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え遅延理由書を提出してください。
(6)郵送による届出
郵送による届出をご希望の場合、メール又は電話にて事前にお問い合わせください(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。