離婚届

令和6年4月1日
ドイツにおいてドイツ法に基づき離婚した場合、3か月以内に日本側に離婚届を提出する必要があります。(ドイツの裁判で離婚が確定した場合の報告的届出)

 ○駐日ドイツ大使館はウェブサイトで「ドイツ国外での離婚、婚姻解消、又は婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認して初めて有効となります。」と案内している他、駐米ドイツ大使館は、ドイツ法ではドイツ当局の承認を受けるまで当該婚姻は継続しているとみなされると強く注意を促しています。

駐日ドイツ大使館リンク
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/scheidung/901056
駐米ドイツ大使館リンク
https://www.germany.info/us-en/service/04-FamilyMatters/-/2126060
 
 ○上記の『ドイツ国外での離婚、婚姻解消』とは、日本の大使館、総領事館での日本人同士の日本の方式による協議離婚を含みますが、当館の承知する限り、ドイツの管轄当局が、ドイツに在留する日本人の日本の方式による協議離婚を承認する場合は少ない模様です(なお、日本国内で成立した日本方式の協議離婚・裁判離婚はドイツ当局が承認し得ます)。
 ○以上から、ドイツに在留する日本人の日本の方式による協議離婚の日本の大使館、総領事館への手続(届出)についてはドイツ当局による承認を得ることが困難であり、離婚当事者の一方または双方が今後ドイツで生活し、何らかのドイツでの手続き(再婚や子の出生登録等)を行う際に問題が生じる可能性が高いと強く懸念します。ご留意ください。
 ○なお、日本の方式による離婚では父母の一方を子の親権者と定めることとなっていますが(民法第819条)、ドイツでは原則として離婚後も共同親権です。したがって、協議離婚の届出先が日本国内の場合や日本の家庭裁判所で成立した離婚であっても、同離婚に伴い決定された単独親権についてはドイツ当局による承認を得ることが困難な模様です。
 

必要書類

1 離婚届 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
*ただし署名欄は2通とも直筆である必要があります。
記入例
2 (お手元にお持ちの場合)
戸籍謄本
1通 原本
(発行からできるだけ新しいもの)
 
3 ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本(Scheidungsurteil)
離婚確定日が明記されたもの
2通 1通は原本、もう1通はコピー(原本照合の上、原本は返却します)  
4 同和訳文 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
  

注意事項

(1)記入方法
届出書のご記入は鉛筆や消えるボールペン及び修正テープのご利用はお控えください。

(2)外国人との離婚による氏の変更届
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。

(3)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え遅延理由書を提出してください。

(4)郵送による届出
郵送による届出をご希望の場合、メール又は電話にて事前にお問い合わせください(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
郵送での届出の場合には、ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本は、原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
戸籍への反映をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問合せの上、直接届出を行って下さい。


(6)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。