国籍関係届出
令和6年4月11日
戸籍・国籍の届出を行う場合の戸籍謄本の省略について(令和6年4月1日~)
関係書類の記載及び確認には時間を要しますので、閉館時間の1時間前にはご来館くださいますよう、ご協力お願いいたします。
○ 届出内容に従って以下の項目をクリックしてください。
選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
詳しくはこちらの法務省ホームページをご覧ください。
(1)日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3か月以内に出生届を提出していることが条件)
(2)両親はどちらも日本人だが、子の出生時に、両親の一方がドイツ国籍法に定める条件(8年以上合法的にドイツに在留し、かつ無期限の滞在許可を所持)を満たしているため、出生と同時に自動的にドイツ国籍を付与された場合
なお、上記(1)(2)以外の理由で自分の意思によりドイツもしくは外国の国籍を取得した場合(帰化)は、その時点で日本国籍を失うため重国籍となりません。この場合は、ドイツ国籍取得後3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
関係書類の記載及び確認には時間を要しますので、閉館時間の1時間前にはご来館くださいますよう、ご協力お願いいたします。
○ 届出内容に従って以下の項目をクリックしてください。
日本国籍者が外国への帰化等により日本国籍を喪失したとき | 国籍喪失届 |
重国籍者が日本国籍を選択するとき | 国籍選択届 |
重国籍者が日本国籍を離脱するとき | 国籍離脱届 |
上記以外の国籍関係届については、当館領事部へお問い合わせください。
国籍の選択について
日本の国籍法では、国籍は一つとされています。このため、国籍の選択制度があります。この制度では、外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になってから2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
詳しくはこちらの法務省ホームページをご覧ください。
重国籍となるのはどういう場合?
重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられますが、ドイツにお住まいの方によくあるケースとしては、以下のような場合が挙げられます。(1)日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3か月以内に出生届を提出していることが条件)
(2)両親はどちらも日本人だが、子の出生時に、両親の一方がドイツ国籍法に定める条件(8年以上合法的にドイツに在留し、かつ無期限の滞在許可を所持)を満たしているため、出生と同時に自動的にドイツ国籍を付与された場合
なお、上記(1)(2)以外の理由で自分の意思によりドイツもしくは外国の国籍を取得した場合(帰化)は、その時点で日本国籍を失うため重国籍となりません。この場合は、ドイツ国籍取得後3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
国籍喪失届
外国に帰化した場合等、自分の意思で外国国籍を取得した場合には、住所地を管轄する在外公館または本邦法務局・地方法務局に国籍喪失届を提出してください。届出期間
国籍喪失の事実を知ったときから3か月以内(日本国内においては1か月以内)必要書類
1 | 国籍喪失届 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) | 記入例 |
2 | 帰化証明書(Einbürgerungsurkunde) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
3 | 同和訳文 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
4 | (未成年者の場合)親権者である両親が帰化申請をしたことを証する書類(申請書の署名欄を確認します) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
5 | (お手元にお持ちの場合)有効な日本国旅券(パスポート) | 原本 | 失効処理して返却します |
注意事項(必ずお読みください)
(1)外国籍への帰化と日本国籍の喪失外国に帰化した場合等、自分の意思で外国国籍を取得した場合には自動的に日本国籍を喪失します(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。
未成年者の場合、法定代理人である父母の申請により外国国籍を取得したときも、自己の志望による外国国籍の取得と解釈されますのでご注意ください。
特に、これからドイツ国籍を取得しようとしている方は、日本の国籍を喪失することになりますので、慎重にご検討ください。
(2)遅延理由書
届出期間内(3か月以内)に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約2か月を要します。
戸籍への反映をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問合せの上、直接届出を行って下さい。
国籍選択届
日本の国籍を選択する場合には、住所地を管轄する在外公館または市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。国籍選択の期限
18歳に達する前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
必要書類
1 | 国籍選択届 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) | 記入例 |
2 | (お手元にお持ちの場合)戸籍謄本 | 1通 | 原本 |
注意事項(必ずお読みください)
(1)郵送による届出郵送による届出も可能です(当館管轄州外にご在住の方は管轄の在外公館にお問合せ下さい)。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(2)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。
国籍離脱届
重国籍の方が外国の国籍を選択する場合には、住所地を管轄する在外公館または本邦法務局・地方法務局に国籍離脱届を提出してください。必要書類
1 | 国籍離脱届 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) | |
2 | (お手元にお持ちの場合)戸籍謄本 | 1通 | 原本 | |
3 | 現に外国の国籍を有することを証明する書類(現在有効な旅券、国籍証明書など) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
4 | 同和訳文(任意書式) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
5 | (15歳未満の者について届出を行う場合)法定代理人であることを証明する書類 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
6 | 住所を証明する書類(ドイツの住民票「Meldebescheinigung」 等) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
7 | 同和訳文(任意書式) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 |
注意事項
(1)届出の対象となる方届出時点で、現に外国の国籍を有している方のみが対象です。帰化などにより外国の国籍を選択した方は、届出時点ではすでに日本の国籍を喪失していますので、国籍喪失届をご覧ください。
(2)手続きに要する期間
手続きには相応の期間を要します。法務省での手続き終了後、法務省より「国籍離脱について」と題する通知書が送付されてきたら、当館より届出人に交付します。
(3)郵送による届出
郵送による届出はできません。
(4)届出用紙
当館領事窓口でお渡しします。
(5)戸籍謄本
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、戸籍謄本を提出していただく必要があります。電子データ化されているかどうかは、当館での届出受理時には分からないため、後日電子データ化されていないことが判明した場合、戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。