2000年5月以降の国政選挙については、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できるようになりました。
在外投票をするためには、皆さんが住んでいる地域を管轄している在外公館を通じて在外選挙人名簿登録をする必要があります。登録申請後、日本国内の選挙管理委員会から在外公館を通して「在外選挙人証」が送付されます。
登録のためには、下記の書類を持参して登録申請を行います。
<当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住している方>
- 旅券
- 居住を開始した日が登録申請日より3ヶ月以上前であることが記載されている書類
(例 住民票、アパート契約書等)
ただし、在留届を3ヶ月以上前に当館に提出されている方は、旅券のみで結構です。
<申請時において当館管轄区域内での居住期間が3ヶ月未満の方>
- 旅券
- 住居を定めた日から登録申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類
登録に際しての注意事項は、次のとおりです。
- 日本を出国する際、市区町村役場に転出届を出していない方は、登録することができません。
- 在フランクフルト総領事館では、管轄しているヘッセン、ラインラントプファルツ、ザールラント各州に居住している方が当館で申請できます。
- 登録申請書には戸籍上の氏名、本籍および最終住所地の記入欄がありますので事前にご確認下さい。
- 登録先は、1994年4月30日までに出国された方は本籍地、1994年5月1日以降に出国された方は最終住所地を管轄する市町村選挙管理委員会となります。
詳しくは総務省ホームページ をご参照下さい。
<登録及び投票制度の変更について>
- 当館窓口での在外選挙人登録に関し、平成16年1月1日以降、登録申請者本人による申請のほか、同居家族等による申請も可能になりました(下記外務省ホームページ内に掲載してある「申出書」をご利用ください)。
- 2.平成16年4月1日以降に公示又は告示される選挙から投票制度が変わります。変更点は以下のとおりです。
(1)郵便投票の地域指定がなくなり、選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれかを選択して投票することができます。
(2)投票は、選挙の公示又は告示の日の翌日から開始されます(これまでは、在外公館投票の開始日は、公示又は告示の日から行われていました。)。
(3)日本国内における投票において、これまで可能であった選挙期日前日までの投票に加え、選挙期日当日も投票することができます。
これらの変更点の詳細については、外務省ホームページ をご覧下さい。
<在外選挙関連申請書>
外務省ホームページからダウンロードできますので、どうぞご利用ください(www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)。なお、各書類の記載方法等については領事部(konsular@fu.mofa.go.jp)までお問い合わせください。