戸籍・国籍
※国際郵便受付再開に伴う特例の見直し(基本的に原本が必要となります)
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など、身分関係に変動があった場合や、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられています。
戸籍・国籍はご自身を証明するための大切なものですので、変更などが生じた場合には速やかにその事実を届け出る必要があります。
関係書類の記載及び確認には時間を要しますので、閉館時間の1時間前にはご来館くださいますよう、ご協力お願いいたします。
また、案件により予約や事前の書類が必要なことがありますので、詳細は当館領事部に事前にご確認ください。
メールでのお問合せの際は、日中連絡のつく電話番号を明記してくださいますようお願いいたします。
戸籍・国籍関係の届出については外務省ホームページにも説明があります のでご参照下さい。
<出生届>
<婚姻届>
日本人同士の日本方式による婚姻
日本人同士がドイツの方式によって婚姻した場合
日本人と外国人がドイツの方式によって婚姻した場合
〈備考〉
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
その他の戸籍・国籍に関するご相談や、郵送での届出を希望される場合は、当館領事班(069-2385730)までお問い合わせ下さい。