日本人同士の日本方式による婚姻
当事者が日本人同士の場合は、本邦で市区町村役場に届け出るときと同様に、在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
<届出人>
当事者双方
<必要なもの> *印のある用紙は当館に備え付けてあります
- 婚姻届*
- 戸籍謄(抄)本(原本)(当事者双方2通ずつ)
<留意点>
- 婚姻届は当事者双方の本籍地及び新本籍地によって必要通数が異なりますのであらかじめ当館にご確認下さい。
- 婚姻届に証人2名の署名が必要です。(証人は外国人でも可。あらかじめ婚姻届に証人の署名が行われている場合には、証人に来館していただく必要はありません)
- 届出人の欄にあらかじめ当事者双方が署名を行っている場合には、当事者のいずれかが当館の窓口に直接届け出ることも可能です。
ご相談、ご不明な点がある場合には当館領事班に電話(069-238-5730)又はメール(konsular@fu.mofa.go.jp)にてお問い合わせ下さい。