日本人同士がドイツの方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を我が国戸籍に記載する必要がありますので,在外公館(婚姻挙行地でも居住している管轄の在外公館でも可)又は本邦の本籍地市区町村役場に3ヶ月以内に届出をして下さい。
<届出期間>
婚姻成立日より3ヶ月以内
<届出人>
当事者双方
<必要なもの> *印のある用紙は当館に備え付けてあります
- 婚姻届*
- 戸籍謄(抄)本(原本)(当事者双方2通ずつ)
- 婚姻証明書(原本)2通
- 同和訳文 2通
<留意点>
- 婚姻届は当事者双方の本籍地及び新本籍地によって必要通数が異なりますので届出先在外公館にあらかじめご確認下さい。
- 外国文の証明書にはすべて和訳文が必要になります。和訳文を作成される方はどなたでも構いませんが、和訳文には訳した方の氏名を記載して下さい。
- ドイツ方式の婚姻の手続きについては,ドイツの関係機関に直接ご確認下さい。
- ドイツ以外の方式による婚姻の届出を当館に行う場合は、当館領事班までご連絡下さい。
ご相談、ご不明な点がある場合には当館領事班に電話(069-238-5730)又はメール(konsular@fu.mofa.go.jp)にてお問い合わせ下さい。